平成13年(ワ)第2870号、平成14年(ワ)第385号損害賠償請求事件
原 告 63名
被 告 小 泉 純一郎 外1名
準備書面(原告ら第1回)
2002年6月24日
千葉地方裁判所
民事第5部合議B係 御 中
原告ら訴訟代理人弁護団 弁護士 21名
記
第1 求釈明
被告小泉純一郎の答弁書(平成14年5月23日付)に対し以下のとおり釈明を求める。
1 答弁書第2「 本案前の答弁の理由」について
被告小泉の呼称に「自然人として」、または「自然人たる」という修飾がなされているがその意味を明らかにされたい。ここで使用されている「自然人」というのは「私人」と同意義であるのか、異なるとしたら、どのように異なるものなのかを明確にされたい。
本件争点は、被告小泉が自然人であるか否かにあるのではなく、被告小泉の本件参拝行為が公人としての行為であるのか、私人としての行為であるのかの点にあるので上記釈明を求める。
2 同第4、1(3頁4行目)
「『公式とか私的とか、私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心をこめて参拝した。』と述べたものであり、『内閣総理大臣として参拝した。』などとは述べていない。」とあるが、「総理大臣である」と「総理大臣として」とは如何なる違いがあるのか明らかにされたい。
3 同第2、4
被告小泉が行なった献花の具体的な状況乃至段取り。即ち、献花を実際に手配したのは被告小泉自身か、それとも秘書官等小泉以外の者か。後者としたらその人物の氏名と被告小泉との関係を明らかにされたい。
4 同第2、4(4頁2行目)
「秘書官についても、緊急連絡等の必要性から、内閣総理大臣の私的日程にも随行しているところである。」とあるが、それでは本件参拝行為も被告小泉の「私的日程」に基づく行為であるのか否か。
5 同第2、7(4頁最終行)
「本件参拝は、内閣総理大臣の職務として行なわれたものではない。」とあるが、その趣旨は、被告小泉の私的行為という趣旨であるか。仮に私的行為でもないという趣旨であるとしたら、職務行為でも私的行為でもないという本件被告小泉の参拝行為とは、いかなる性格を有するものであるかを明確にされたい。
第2 被告小泉の求釈明について
平成14年2月1日付の被告小泉の求釈明については、釈明の必要を認めな
い。その求釈明事項については既に原告らは訴状において詳細に主張している
ものであるので今一度精読されたい。
以 上